大判例

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高知地方裁判所 昭和61年(わ)290号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。

被告人において右罰金を完納しないときは、金二万円を一日に換算した期間労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、高知県吾川郡伊野町大内三一五番地において、「西村青果」の名称で青果物卸売業を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て、仕入を架空に計上して簿外の有価証券を購入するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は三二、六二九、〇三〇円でこれに対する所得税額は一三、六二五、五〇〇円であったのにかかわらず、同五七年三月一五日同郡伊野町幸町五番地所在の所轄伊野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一五、一二八、三一七円で、これに対する所得金額は四、二七二、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規の所得税額と右申告額との差額九、三五二、八〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和五七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は四五、五八二、六四六円でこれに対する所得税額は二一、五一九、九〇〇円であったのにかかわらず、同五八年三月一一日前記伊野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一八、九三三、七六八円で、これに対する所得税額は六、〇五八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規の所得税額と右申告額との差額一五、四六一、四〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和五八年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額は六八、三〇九、六七〇円でこれに対する所得税額は三六、六六二、八〇〇円であったのにかかわらず、同五九年三月一三日前記伊野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額は一八、〇四七、七七一円でこれに対する所得税額は五、六三一、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度における正規の所得税額と右申告額との差額三一、〇三一、八〇〇円の所得税を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法

二三八条

刑法

四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

刑事訴訟法

一八一条一項本文

裁判所書記官 佐藤富士夫

(裁判官 田村秀作)

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